事例のご紹介

父親の公正証書遺言、財産の全てを後妻にと…遺留分減殺請求をした吉田さん(神奈川県)2015.01.21

神奈川県在住の吉田さん、中学生の時にご両親が離婚されており、多感な時期ということもあってか、お父様とは少し離れた関係になってしまっていました。

お父様はその後、再婚なされました。

時が流れ、お父様が亡くなり、四十九日も過ぎたころ、後妻さんから相続財産に関しての連絡がありました。

 

お父様が公正証書遺言を書いていらしたというのです。

ご自宅の不動産、現預金等、財産のすべてを後妻さんに相続させるといった内容とのこと、それを承諾して欲しいといったお話しでした。

 

確かに、お父様とは疎遠になっていたものの、吉田さんも実子(嫡出子)であることには変わらず、相続権(法定相続で1/2)はあります。

そして何より、後妻さんは、遺言書にてお父様と過ごしていたご自宅の名義を既に変更しており、更には3000万円で売却をする予定との話に驚きを隠せませんでした。

遺言を書いていたことを聞かされていないことには仕方ないと思うものの、その内容をすべて承諾できない旨を伝えました。

 

実母との離婚後、お父様と連れ添ってくれた後妻さんには感謝をしてはいましたが、とはいえども、四十九日も終わったころには既に相続財産の換金化の準備をされていたことに疑念を感じずにはいられなかったようです。

 

吉田さんは、遺留分の減殺請求についてはご存じのようでしたが、どのような形で、後妻さんに請求したらよいか、ということで、私どもへご相談にいらっしゃいました。

 

遺言書によって相続財産のすべてを後妻さんに、という内容は当然に吉田さんの遺留分を侵害しています。

遺留分は法定相続分の1/2、つまり、吉田さんはお父様の相続財産の1/4を後妻さんに請求できるのです。

 

お父様の財産は、ご自宅を3000万円で売却する予定ということ、他に現預金が1000万円ほどとのこと。

後妻さんが申告してきた財産額を吉田さんは信じることはできなかったようですが、それ以上争いたくなかったので、総額4000万円の1/4として1000万円を後妻さんへ請求することとしました。

 

予想通り、後妻さんは、吉田さんの遺留分減殺請求を中々、認めようとしませんでしたが、最終的には、その請求を受け入れました。

 
一見、公正証書遺言は絶対的なもの、といった感じはしますが、その遺言内容が偏ったものであれば公正証書であっても、やはりトラブルの元になるといった有り勝ちな事例でしょう。

遺言は良かれと思って書いたとしても、遺された家族たちが揉めないような内容にしなければ、逆に「争続」を引き起こす火種にもなりかねません。

 

感情的な側面、金銭的な側面、遺留分などの法的な側面…「いい相続.JP」では、それぞれの専門スタッフが連携し、大切な遺言書の内容に偏りがでないようトータル的にアドバイスさせていただいております。

リンク画像 無料相談フォームへ
TOP