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相続税、代償金の資金確保が困難なとき…2015.02.19

いい相続.jpでは、相続税や代償金の資金確保が難しい方へ、立替払いサービスを提供しています。(不動産の売却等によってご返金いただきます)

 

相続税は、相続開始後10ヶ月以内に申告し、現金一括納付が原則です。

納税資金の確保が難しい場合、「物納」がありますが、物納には評価額等、要件も厳しく、適用が困難なケースが多く見受けられます。

 

立替払いサービス利用のメリットは、納付期限を守ることが出来ます。

 

また、相続税のみならず、他の相続人から代償金を求められているが資金確保ができずに困っている、などといったケースのご相談にも対応しております。

 

相続税納付、代償金の資金確保が困難だと感じた際には、立替払いサービスをご検討されてみてはいかがでしょうか。

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