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タワーマンションを使った節税対策に厳しいチェックも2015.11.03

相続財産である現金はそのままにしておけば、当然ですが、相続時の課税対象額は全く変わりません。

 

この現金を使ってマンション等の不動産を購入することにより、相続財産額を圧縮することで節税対策をすることはよく知られています。

 

特に都心部などでは、相続税評価額と一般市場で取引される価格に乖離があるので、かなり有効的な節税方法と言えましょう。

 

また、最近はターミナル駅近くや湾岸エリアにあたりに多く存するタワーマンションは、上層階になればなるほど、市場価格と相続税評価額の乖離が大きくなり、富裕層にとっては大きな節税対策として認知されつつありました。

 

そのようなタワーマンションを使った節税対策ついて、国税庁が厳しいチェックをするよう、全国の国税局に指示をしたとのこと。

 

実際に、約3600万円の相続税評価額の物件が約1億円で取引されるなどの事例もあったそうです。

 

相続税法第22条では「相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は取得時における時価による」と定義されており、この「時価」に対して疑問が投げかけられた以上、「著しく不当な評価」とされた事案に対しては個別に評価し直していく、というは当然のことでしょうか…。

 

様々な相続対策がありますが、やはり、目立つ節税対策にはどうしても厳しいチェックが及んでしまうもの、今後の動向にも注目していきましょう。

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