現行制度では一人当たり、年間110万円超の贈与があると、最大50%の贈与税が課されるが、2015年4月より、少子化対策の一環として、親や祖父母が結婚や出産の資金として贈与する場合、一人当たり1000万円まで贈与税が非課税となる。(期間は2~3年程度の時限措置となる可能性が高い)
今回の制度において、贈与を受ける非課税対象は20歳以上の子や孫などで、親や祖父母が資金を専用口座(信託)に預けておく場合に限られる。
なお、贈与を受けた子や孫が50歳までに使い切らなかった場合、その残った資金には贈与税が課される。
若年層の結婚や出産や育児の費用負担が多い子育て世帯を支援する制度となる。
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