被相続人が亡くなり、相続が開始されますが、その場合において、相続人は必ず相続をしなければならないということになると、仮に、被相続人にプラスの財産より、多くの負債(借金)が残っていては、相続人は堪りませんよね。
民法では、相続人には相続を「承認」するのか、「放棄」するのか、を選択することが認められています。
【相続放棄】
■相続放棄とは、プラスの財産も、マイナスの財産も一切相続しないことです。
■相続放棄をする場合、相続開始があったことを知ったとき(相続開始日とは違い、自分が相続人であることを知ったときとなります)から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
■相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、子供や孫などへの代襲相続することもありません。
※遺産分割の際に、「必要ない」と何も相続しない場合は相続放棄とはなりません。
※相続開始前に相続放棄はできません。(強要などの恐れがあるため)
※相続放棄前に相続財産の処分をしたり、相続放棄後に相続財産の隠匿を図るような場合は、相続放棄が無効となることがあります。
※相続放棄を家庭裁判所に間違いなく受理してもらうためには、被相続人死亡後3カ月以内の申し立てが確実です。
【単純承認】
■単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。
■相続放棄、限定承認が一定の手続が必要であるのに対し、単純承認は特別な手続を必要しません。
※相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄も限定承認もしなかったときは、単純承認したものとみなされます。
【限定承認】
■限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないケースにおいて、結果的にマイナスの財産が多かった場合は、そのマイナス分を相続人が補填する必要が無く、逆にプラスの財産が多かった場合はマイナスの財産を清算してそのプラス分を相続できるというものです。
■限定承認も、相続開始があったことを知ったとき(相続開始日とは違い、自分が相続人であることを知ったときとなります)から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
■相続人が複数の場合、その3カ月の期間とは、一部の相続人が3カ月を経過していたとしても、他の相続人が3カ月に到達していないときは、最後に3カ月を迎える相続人を基準にすることになります。
※相続人が複数の場合、相続人全員の同意でなければ限定承認の申し立てはできません。つまり、相続人のうち一人でも反対する者がいる場合は、限定承認はできません。
※相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかったことになりますので、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。
※限定承認は、手続きが面倒であり、且つ相続人全員で行う必要もあるので、実際にはほとんど利用されていないのが現状です。
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