相続開始時に「胎児」がいた場合、民法上「胎児は相続については既に生まれたものとみなす(民法第886条)」となっていますので、胎児も生まれてくる前でも、既に相続権を持っていることとなります。
ただし、胎児が死体で生まれた場合、これは適用されず、最初から相続人ではなかったことなります。
民法上、胎児は既に生まれたものとみなされており、相続人となります。しかし、万一、死亡して生まれてきた場合は相続人にはなりませんので、現実的には生まれてくるまでは、胎児が相続人になるかどうかはわかりません。
したがって、胎児の生死によって、相続人数、相続分が変わってきますから、実際には胎児が生まれてくる前から遺産分割協議をおこなうことはできません。
仮に遺産分割を進めていたとしても、初めから分割協議をし直さなければならなくなります。
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